
外国人技能実習生とは
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
育成就労制度とは
令和6年6月21日に公布された「入管法及び技能実習法の一部改正」により、これまで国際貢献を目的としていた技能実習制度を抜本的に見直し、新たに人手不足分野における人材の育成と確保を目的とする「育成就労制度」が創設されました。施行日は公布から3年以内に政令で定められます。
この制度では、「育成就労産業分野」において外国人が最大3年間の就労を通じて特定技能1号レベルの技能を習得することを目指し、分野に必要な人材を確保します。

業種と作業
《91職種と168作業》
受入の流れ
各企業様の細かなご要望をお伺いしながら、技能実習制度の受入に関する打合せを行います。
現地にて企業様の募集要項に沿った候補生を選抜し、選考試験(実技・面接試験の他に内田クレベリンテスト・心理テスト等)を行い、各企業様への適性を判断します。
入国管理局に在留資格証明書交付手続きを行います。
選考会で採用された技能実習生予定者は、法令で定められた「本邦外日本語講習」を受講します。
日本語の他に「法律、マナー」「日本の文化・風習」等、生活に必要な知識を習得します。
入国管理局より在留資格証明書が発行され、技能実習生1号ロの在留資格を得て、VISAが交付されましたら、いよいよ入国です。
集合講習では、日本語講習の他に消防隊員による「防火講習」や警察官による「防犯講習」や「安全講習」を行い、日本の生活に適応できるように組合による176時間の非実務講習を行います。
集合講習を終えた技能実習生が各企業様へ配属されます。
実習計画に沿って技能実習をスタートさせます。
10カ月間の技能実習を終えて、基本的な技能が身に付く頃に、「技能検定試験(基礎級)」が実施されます。
「実技試験」と「学科試験」を行い、合格者のみ「技能実習2号ロ」に移行することが出来ます。
在留状況が良好と認められた場合、「技能実習生2号ロ」としてさらに活躍することができます。
※移行は、「技能実習移行対象職種」にのみになります。
約3年間の技能実習を経て、その技能の習得状況を測る為に「技能検定随時3級」を受験します。
また、随時3級に合格し、監理団体、実習実施機関(企業)が優良と認められた場合に「技能実習生3号ロ」としてさらに活躍することができます。
約5年間の技能実習を経て、その技能の習得状況を測る為に「技能検定随時2級」を受験します。
日本での習得した技術や経験は彼らの貴重な財産となり、
母国へ帰った後も優秀な技術者として活躍を誓い、巣立っていきます。
そして、彼らの活躍がアジア全体の経済発展につながり、私たちは豊かな国際社会に貢献することとなります。








実習生の声

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よくある質問
- 実習期間はどのくらいですか?
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原則3年間、条件を満たせば最長5年間まで延長できます。
- 実習生にかかる費用はどれくらいですか?
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国籍や職種によって異なりますが、手数料・管理費・渡航費などの目安を事前にご説明いたしますのでご安心ください。
- 実習中にトラブルが発生した場合、どのように対応してもらえますか?
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当社スタッフが定期的に巡回し、問題発生時には迅速に訪問・通訳・調整を行い、企業様と実習生の双方をサポートします。
- 実習終了後、同じ実習生を再び受け入れることはできますか?
-
技能実習から特定技能への移行が可能な場合があり、条件を満たせば継続して雇用することができます。
お問い合わせ
組合概要
| 名称 | SEIBU協同組合 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県瀬戸市西原町二丁目30番地の3 |
| TEL | 0561-87-4588 |
| FAX | 0561-87-4388 |
| 代表 | 岩城 輝道 |
| 設立 | 令和3年6月1日 |
| 事業内容 | 1,組合員の取り扱う消耗品等の共同購入 2,組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業 3,外国人技能実習生共同受入に係る職業紹介事業 4,組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供 5,組合員の福利厚生に関する事業 6,前各号の事業に付帯する事業 |
| 主な受入国 | 中国、インドネシア、フィリピン、ベトナム |


